介護保険は皆様の保険料や公費によって成り立っています。介護保険に基づいて利用できるサービスはご本人が生活していくために最低限必要な支援です。
「身体介護」医療行為はできませんが、訪問看護ステーションと連携をとり対応いたします。
「生活援助」日常生活のためのサービスです。
次のような場合は介護保険を利用した対応はできません。
- 本人以外の部屋の掃除・調理など、家族や来客のための家事
- 庭の草むしり等、普段の暮らしに差し支えないものなど
- 大掃除(換気扇・窓拭き)など、普段日常的に行わないような家事など
ケアマネージャーの依頼で、事業所とご利用者様との間で契約を取り交わします。ケアマネージャーの介護計画書に基づいてサービス提供責任者が訪問介護計画を作成し、ヘルパーはその計画に沿ってサービスを提供します。
中央区の月島・勝どき・晴海エリア、銀座など
介護認定の申請
市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに、所定の書類を記入の上、提出します。 要介護認定の申請は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーや医療機関のソーシャルワーカーなどに代行してもらうことができます。
認定調査
申請書類の提出後、認定調査員がご自宅を訪問し本人や家族から聞き取りを行います。 その後、主治医から主治医意見書が提出されます。この意見書は要介護認定で必要になります。
審査・判定・認定
聞き取りによる認定調査や主治医意見書に基づき、コンピューター判定や介護認定審査会での審査・判定によって要介護度を決定します。
介護度認定結果の通知
介護度が決定された後、介護度認定の通知書が郵送で届きます。
ケアプランの作成・介護サービス事業所の選定・契約
介護度にもとづき、一般的にはケアマネジャーに相談して、介護度に応じた支給限度額の範囲で介護サービスの 利用計画(ケアプラン)を作成します。 また、介護事業者を決める際は、ケアマネジャー等が紹介する複数の事業者の中からご自分に合った事業者を選び、 事業者と個別に利用契約を締結します。
サービス担当者会議の開催
ケアマネジャーが招集する、ご自宅でのサービス担当者会議に参加します。 サービス内容や必要な物品など確認し、ご利用者様同意のもと、ご契約させていただきます。
利用開始
居宅介護サービス計画書に基づき、訪問介護計画書を作成します。 訪問介護計画書に基づき、サービス開始します。 状態の変化、ご利用者様の希望に合わせ、ケアマネジャーに報告、サービス内容の見直しを検討します。
介護保険サービスの利用料金
ご利用料金は厚生労働省社会福祉審議会で決定した金額となっています。ご利用者様に負担いただく利用料は介護サービスを利用した分の1割〜3割になります。(個々による)
利用料以外に、初回加算、緊急時訪問加算、処遇改善加算、特定処遇改善加算の加算がつきます。
ゆうゆうヘルパーステーションでは、介護保険外(私費)での紹介サービスをおこなっております。
私費サービスでは介護保険のルールでは対応が難しい事などお一人おひとりに合わせてご支援いたします。
介護保険サービスと組み合わせて、ルールや時間の制限なくサービスを提供させていただくことも可能です。
例えば、お散歩、話相手、夜間の見守り、冠婚葬祭や旅行のお付き添いなど
1時間未満3500円
以降30分増す毎に1750円
別途消費税
交通費1000円(1日)